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加工食品の原料原産地表示ルール|4つの表示方法と違反時の罰則

この記事の要約
乾燥野菜の原料原産地表示制度について、2022年4月完全施行の背景と、国別重量順表示・製造地表示・又は表示・大括り表示の4パターンを具体例付きで解説します。「国産」と「国内製造」の決定的な違い、乾燥工程による重量変化への対応、複数野菜ブレンド時の計算方法、食品表示法違反時の最大1億円の罰金リスクと回避策を詳しく紹介します。

原料原産地表示は、食品表示法に基づき、国内で作られるすべての加工食品に義務づけられた表示制度です。2017年9月1日に食品表示基準が改正施行され、5年間の経過措置を経て2022年4月1日に完全施行されました。加工食品OEM・食品メーカーの担当者は、表示ルール違反が罰則や商品回収につながるリスクがあるため、制度の概要と実務を押さえておくことが欠かせません。

この記事では、食品表示法・消費者庁ガイドラインに基づく最新の原料原産地表示制度を、4つの表示パターン・「国産」と「国内製造」の違い・乾燥野菜の実務ポイント・違反事例と罰則・自社チェックリストまで、公式情報をもとに整理します。

原料原産地表示制度の解説

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目次

原料原産地表示制度とは何か

原料原産地表示は、加工食品の重量割合上位1位の原材料について、その原産地を消費者に明示する制度です。2017年9月1日の食品表示基準改正によって、従来の22食品群+個別4品目から全加工食品に拡大されました。

項目内容
根拠法令食品表示法(食品表示基準3条)
施行2017年9月1日(改正告示施行)
経過措置期限2022年3月31日
完全適用2022年4月1日
対象国内で製造または加工される全ての加工食品(生鮮食品・輸入品は別制度)
表示対象原材料重量割合上位1位の原材料
所管消費者庁

生鮮食品には別の制度(生鮮食品の原産地表示)があり、大豆・小麦・肉など個別品目にはさらに詳細な表示ルールがあるため、自社製品がどの制度に該当するかを先に整理するのが実務の出発点です。

参照:消費者庁|新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報農林水産省|加工食品の原料原産地表示制度についてe-Gov|食品表示法

原産地表示の4つのパターン

原料原産地表示は、原則の国別重量順表示のほか、原料の調達実態に応じて3つの例外表示が認められています。自社の原料調達フローに合ったパターンを選ぶ必要があります。

パターン表示例使える場面
①国別重量順表示(原則)「大豆(米国、カナダ)」産地別の重量割合が正確に把握できる場合
②又は表示「大豆(米国又はカナダ)」産地の入れ替えが発生するが頻度や過去実績の記録で立証できる場合
③大括り表示「大豆(輸入)」「大豆(国産又は輸入)」3か国以上から輸入し、頻繁な入れ替えがある場合
④中間加工原材料の製造地表示「小麦粉(国内製造)」重量1位の原材料が中間加工品で、生鮮原料の原産地が特定できない場合

「又は表示」「大括り表示」を使う際の注意

「又は表示」「大括り表示」は便利ですが、使用実績や過去の根拠の記録が義務付けられています。表示と実態が乖離していると虚偽表示と判断され、是正命令や回収の対象になる可能性があるため、ロットごとの原料産地記録を保管することが実務の必須です。

参照:消費者庁|新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報農林水産省|加工食品の原料原産地表示制度について

「国内製造」と「国産」の決定的な違い

加工食品の表示で混同されやすいのが、「国内製造」と「国産」の違いです。両者は意味が明確に異なり、消費者も注視しているポイントです。

表記意味
「国産」生鮮原材料が日本国内で生産されたもの日本で栽培された大根を使用
「国内製造」原材料(中間加工品など)が日本国内で加工・製造されたもの(原料の産地は別問題)輸入大豆を日本国内で豆腐化したもの

「国内製造」と表示されていても、原料が輸入品というケースは珍しくありません。商品設計で「国産訴求」を打ち出すなら、原料レベルから日本産を使用した裏付けが必要で、表示の文言も「国産」を使う権利があります。

乾燥野菜・加工食品の表示上の注意点

乾燥野菜は、加工食品として流通する場面が多いため、表示ルールの適用パターンが複雑になりやすい品目です。以下の論点を押さえておきます。

  • 生鮮食品扱いか加工食品扱いか:乾燥のみなら生鮮食品扱いの場合もあるが、切削・ブレンド・包装形態で加工食品として扱われる
  • 国産乾燥野菜:原料(生野菜)が日本産なら「国産」表記可能。乾燥加工が海外なら「国内製造」にならない
  • ミックス商品:重量1位の原材料のみ原産地表示が義務。残り品目は任意表示
  • 添加物(ブドウ糖など)を含むと、別途食品添加物の表示ルールも適用
  • 無添加訴求:原料原産地表示とは別に、消費者庁の「無添加」ガイドライン(2022年改正)にも従う必要がある

参照:消費者庁|食品表示消費者庁|食品表示法等(法令及び一元化情報)

違反事例と罰則

食品表示法に違反した場合、消費者庁・地方自治体・農林水産省から指示・命令・改善の指導が出されます。悪質または健康被害に関わるケースでは、直接罰則が適用されることもあります。

違反内容主な対応
表示の誤記・不足行政指導・是正命令
「国産」と表示して輸入原料を使用是正命令+回収+罰則対象
健康被害を招く表示不備直ちに罰則適用(罰金・懲役)
虚偽・誇大広告(景品表示法併科)措置命令・課徴金

主な罰則の範囲

  • 食品表示法違反(原産地の虚偽表示など重大事項):3年以下の懲役または300万円以下の罰金(個人)/3億円以下の罰金(法人)
  • 一般的な表示違反:行政指導・命令、命令違反時に罰則
  • 景品表示法(優良誤認・有利誤認併科の場合):措置命令・課徴金

参照:e-Gov|食品表示法農林水産省|食品表示法違反及びJAS法違反に係る指導件数等について消費者庁|景品表示法

自社製品の原産地表示チェックリスト

加工食品メーカー・OEM発注者が自社商品の表示を点検するときのチェックリストです。少なくとも年1回の棚卸しで確認することを推奨します。

  • 重量1位の原材料が特定できているか
  • 選んだ表示パターン(4種)と実態が合っているか
  • 「又は表示」「大括り表示」の根拠記録を保管しているか(少なくとも直近3年分)
  • 「国産」と「国内製造」の使い分けが正しいか
  • 食品添加物・アレルゲン・栄養成分の表示も揃っているか
  • 包装資材・ラベルの実物と規格書が一致しているか
  • 新規取引先・産地変更時の表示更新フローが整備されているか
  • 消費者庁のガイドライン改正を年1回確認しているか

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よくある質問

輸入した加工食品でも原料原産地表示は必要?

原料原産地表示の対象は「国内で製造または加工された加工食品」です。輸入した加工食品の場合は、原産国名の表示が別ルールで義務付けられます(食品表示基準上の輸入品表示)。

「又は表示」と「大括り表示」はどちらを使えばよい?

原産地の入れ替えの頻度・国数によります。2〜3国の切り替えで使用割合がある程度把握できる場合は「又は表示」、頻繁に3か国以上から調達するなら「大括り表示(輸入)」が選ばれます。どちらも過去の使用実績の記録保管が必要です。

乾燥野菜ミックスは全品目に原産地表示が必要?

義務があるのは重量1位の原材料のみです。2位以降の品目は任意表示ですが、ブランド訴求や消費者への情報提供のため、全品目を併記するメーカーも多く見られます。

「国産」と表示するには何を確認すればいい?

生鮮原料(栽培された野菜そのもの)が日本国内で生産されていることを証明できる必要があります。契約農家の証明書・産地証明・生産者情報の記録などを、ロットごとに紐づけて保管することが実務上求められます。

違反が発覚した場合、まず何をすべき?

まず社内で事実確認と影響範囲(対象ロット・流通先)の特定を行い、自治体や消費者庁への自主的な届出と、必要に応じた自主回収を検討します。迅速な対応が行政処分の軽減につながるケースがあります。

まとめ|表示は「記録」と「一貫性」で守る

3行サマリー

  • 2022年4月完全施行。全加工食品の重量1位原材料に原産地表示が義務
  • 4つの表示パターン(国別/又は/大括り/中間加工)を実態に合わせて選ぶ
  • 「国産」と「国内製造」は別の意味。記録とロット管理で一貫性を守る

原料原産地表示制度は、2022年4月の完全施行で食品メーカー・OEM発注者にとって実務の必須項目になりました。表示のパターン選択だけでなく、ロットごとの記録保管・表示と実態の一貫性を年間運用の中で確保することが、違反リスクの最小化につながります。最新の改正動向は消費者庁の公式情報で定期確認を推奨します。Agritureの業務用乾燥野菜の原産地表示対応については【業務用】乾燥野菜・ドライ野菜|国産の乾物原料ページをご覧ください。

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    この記事を書いた人

    小島 怜のアバター 小島 怜 Agriture CEO

    株式会社Agriture CEO/乾燥野菜やドライフルーツを中心とした受託加工・OEM事業。京都府内の農家と連携し、規格外野菜の活用や6次産業化支援を通じて、「持続可能な食の流通」を追求している。製造現場での豊富な実体験を活かし、商品企画から試作、小ロット対応、パッケージ設計、販路開拓支援まで、OEMを検討するすべての事業者に伴走するサポートを提供。

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